何かの理由で家族が亡くなってしまう場合があります。
寡婦、寡夫控除は、配偶者が亡くなったり離婚したりした方のうち、一定の条件の方を満たす方に適用するという残された家族の支援のための控除になります。
寡婦、寡夫控除について
寡婦(女性)と寡夫(男性)とは、夫婦から何らかの理由で独身になり再婚していない人、一定期間以上配偶者が生死が明らかでない人です。
その中でさらに条件に当てはまった人が控除を受けることができます。
寡婦控除
寡婦控除は、扶養親族か生計を一にする子がいる場合、合計所得金額が500万円以下の場合に控除されます。子は「総所得金額等が38万円以下で他の方の控除対象配偶者や扶養親族ではない」ことが条件です。
また、特定の寡婦というのもあり、扶養家族である子がいて合計所得金額が500万円以下ですと特定の寡婦になります。
| 条件 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 寡婦控除 | 扶養親族がいる
生計を一にする子がいる 合計所得が500万円以下 |
27万円 |
| 特定の寡婦控除 | 扶養親族の子がいて合計所得が500万円以下 | 35万円 |
寡夫控除
寡夫控除は、寡婦控除ほどの控除ではありません。
生計を一にする子がいて合計所得金額が500万円以下の場合に控除されます。子は「総所得金額等が38万円以下で他の方の控除対象配偶者や扶養親族ではない」ことが条件です。
| 条件 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 寡夫控除 | 生計を一にする子がいる+合計所得が500万円以下 | 27万円 |
まとめ
寡婦、寡夫控除は最低でも扶養家族が居なければ適用されません。生活支援的な控除ですので、利用できる方は少ないと思いますが、利用できる方は忘れずに確定申告をして節税しておきましょう。