
配偶者控除、配偶者特別控除は、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、所得控除が受けられます。
所得税法上のと言っても解りづらいですが、「一定以下の所得の配偶者」がいる人には配偶者控除、それより少し多い所得の配偶者の場合は特別配偶者控除が受けられます。
専業主婦などで所得が少ない配偶者の方がいる人を支援する形になります。
配偶者控除について
配偶者控除が受けられる配偶者の条件があります。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
結婚していること、配偶者と収入を合わせて生活していることに関しては、専業主婦は大丈夫です。兼業主婦(主夫)ですと収入や所得を確認する必要があります。
合計所得金額が基礎控除分の38万円以下であるという条件は、給与(パート収入)のみですと103万円の控除(給与所得控除の最低額65万円と基礎控除38万円を足すと103万円)があり、パート収入から103万円控除すると、所得が0円になるということです。
青色申告者および白色申告者の事業専従者というのは、個人事業を行っている人の仕事を「専従者」として行っているかどうかです。家族に個人事業主が居なければ関係ありません。
配偶者控除を受けられる条件に当てはまる配偶者のことを「控除対象配偶者」といいます。
配偶者控除額
控除対象配偶者がいる人が受けられる控除です。
| 配偶者控除 | 38万円 |
|---|---|
| 老人控除対象配偶者 (12月31現在で70歳以上の控除対象配偶者) |
48万円 |
配偶者が障害者の場合、これに加えて「障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円」が控除できます。
配偶者特別控除について
配偶者特別控除は、配偶者控除が適用されない配偶者のうち、
- 民法の規定による配偶者であること
- 納税者と生計を一にしていること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けていない、又は白色申告者の事業専従者でない
- 納税者の合計所得金額が1000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が38万円超~76万円未満
に適用される控除です。控除の最高額が38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えれば段々と控除額が減っていきます。
| 配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除の控除額 |
|---|---|
| 38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
| 40万円以上45万円未満 | 36万円 |
| 45万円以上50万円未満 | 31万円 |
| 50万円以上55万円未満 | 26万円 |
| 55万円以上60万円未満 | 21万円 |
| 60万円以上65万円未満 | 16万円 |
| 65万円以上70万円未満 | 11万円 |
| 70万円以上75万円未満 | 6万円 |
| 75万円以上76万円未満 | 3万円 |
| 76万円以上 | 0円 |
また、平成28年度から
※ 平成28年分より、非居住者である配偶者について配偶者特別控除を受ける際には、以下の書類を提出又は提示しなければなりません。
・控除を受ける人の配偶者であることが確認できる書類(戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住配偶者の旅券の写し等)
・控除を受ける人が配偶者の生活費等に充てるための支払いを行ったことが確認できる書類(送金依頼書、クレジットカード利用明細書等)
とありますので、配偶者の証明と生活を一にしている証明が必要になっています。
まとめ
配偶者控除と配偶者控除の違いは、配偶者の所得によって適用されるどちらかが適用される、もしくは両方適用されないかになります。
- 合計所得金額が38万円以下が配偶者控除
- 合計所得金額が38万円超~76万円未満が配偶者特別控除
になります。
配偶者控除、配偶者特別控除は、所得があまりない配偶者がいるときに使える控除です。共働き家庭では大抵利用できまでんので、そういうご家庭はそれぞれで節税を考えなければなりません。
控除の対象であればできるだけ適用してもらい、節税に努めましょう。