年金生活になると、
「もう確定申告は関係ないのでは?」
そう感じる方も少なくありません。
実際、多くの年金受給者は
確定申告が不要になるケースに該当します。
しかし、状況によっては
- 申告が必要になる場合
- 申告したほうが得になる場合
があります。
ここでは、年金受給者の立場から
「確定申告を考えたほうがよいケース」を整理します。
確定申告とは何をする手続き?
確定申告は、
1年間の所得をもとに所得税を確定させる手続きです。
会社員は「年末調整」で税額が調整されます。
年金受給者の場合は、
年金支給時に源泉徴収という形で
あらかじめ税金が差し引かれています。
そのため、多くの方は
改めて確定申告をしなくてもよい仕組みになっています。
それでも確定申告を検討したほうがよいケース
① 医療費控除を受けたい場合
医療費が一定額を超えた年は、
医療費控除を申請することで
税金が戻る可能性があります。
この控除は、自動では適用されません。
確定申告をしなければ、
納めすぎた税金は戻りません。
② ふるさと納税を利用した場合
年金受給者でも、条件が合えば
ふるさと納税は利用できます。
ただし、
- ワンストップ特例が使えない場合
- 住民税以外に所得税も関係する場合
などは、確定申告が必要になることがあります。
③ 扶養親族等申告書を提出していない場合
毎年送られてくる
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
を提出していない場合、
本来より多く所得税が引かれている可能性があります。
この場合、確定申告をすることで
還付を受けられるケースがあります。
年金の支払通知書に源泉徴収額が記載されている場合は、
一度確認する価値があります。
④ 年金以外の収入がある場合
- パート収入
- 不動産収入
- 株式や投資信託の利益
などがある場合は、
申告が必要になることがあります。
特に給与と年金の両方がある場合は、
確定申告で調整する形になります。
「不要」と「してはいけない」は違う
確定申告が「不要」というのは、
しなくてもよい
という意味であって、
してはいけない
という意味ではありません。
還付を受けられる可能性があるなら、
申告したほうが有利になることもあります。
まとめ
年金受給者でも、状況によっては
- 確定申告が必要になる
- 申告したほうが得になる
場合があります。
特に、
- 医療費が多かった年
- ふるさと納税をした年
- 扶養親族等申告書を出していない年
は、一度確認しておくと安心です。
大切なのは、
知らないままにしないこと
必ず毎年行う必要はありませんが、
選べる状態にしておくことが、
家計の安心につながります。