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ゆるふわ幸せ家族計画

年金受給者でも確定申告が必要な場合は?

2017年2月25日

年金生活になると、

「もう確定申告は関係ないのでは?」
そう感じる方も少なくありません。

実際、多くの年金受給者は
確定申告が不要になるケースに該当します。

しかし、状況によっては

  • 申告が必要になる場合
  • 申告したほうが得になる場合

があります。

ここでは、年金受給者の立場から
「確定申告を考えたほうがよいケース」を整理します。


確定申告とは何をする手続き?

確定申告は、
1年間の所得をもとに所得税を確定させる手続きです。

会社員は「年末調整」で税額が調整されます。

年金受給者の場合は、
年金支給時に源泉徴収という形で
あらかじめ税金が差し引かれています。

そのため、多くの方は
改めて確定申告をしなくてもよい仕組みになっています。


それでも確定申告を検討したほうがよいケース

① 医療費控除を受けたい場合

医療費が一定額を超えた年は、
医療費控除を申請することで
税金が戻る可能性があります。

この控除は、自動では適用されません。

確定申告をしなければ、
納めすぎた税金は戻りません。


② ふるさと納税を利用した場合

年金受給者でも、条件が合えば
ふるさと納税は利用できます。

ただし、

  • ワンストップ特例が使えない場合
  • 住民税以外に所得税も関係する場合

などは、確定申告が必要になることがあります。


③ 扶養親族等申告書を提出していない場合

毎年送られてくる

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」

を提出していない場合、

本来より多く所得税が引かれている可能性があります。

この場合、確定申告をすることで
還付を受けられるケースがあります。

年金の支払通知書に源泉徴収額が記載されている場合は、
一度確認する価値があります。


④ 年金以外の収入がある場合

  • パート収入
  • 不動産収入
  • 株式や投資信託の利益

などがある場合は、
申告が必要になることがあります。

特に給与と年金の両方がある場合は、
確定申告で調整する形になります。


「不要」と「してはいけない」は違う

確定申告が「不要」というのは、

しなくてもよい

という意味であって、

してはいけない

という意味ではありません。

還付を受けられる可能性があるなら、
申告したほうが有利になることもあります。


まとめ

年金受給者でも、状況によっては

  • 確定申告が必要になる
  • 申告したほうが得になる

場合があります。

特に、

  • 医療費が多かった年
  • ふるさと納税をした年
  • 扶養親族等申告書を出していない年

は、一度確認しておくと安心です。

大切なのは、

知らないままにしないこと

必ず毎年行う必要はありませんが、
選べる状態にしておくことが、
家計の安心につながります。