確定申告

一般的なサラリーマンの確定申告書で使う必要書類

確定申告

給与所得者であるサラリーマンの方々は、大抵は会社での年末調整で所得税が確定するので、確定申告をする必要は通常ありません。

ですが、年末調整で行えない医療費控除、や雑損控除、初めての住宅ローン控除などを行う場合、確定申告をしなければ控除できませんので、自分で確定申告をすることになります。

あまり確定申告を行わないサラリーマンの場合、必要な書類がわからない時もありますので、必要になる書類の中でも特に使うであろうものをまとめてみました。

サラリーマンの確定申告で必要な書類

サラリーマンの方は年末調整で大体済んでいるので、個人事業者と比べると集める書類は少なくなっています。

年末調整できるものは会社にやってもらいましょう。

くわしくはこちら「【確定申告の基本】確定申告に必要な書類はこれ!」を参照ください。

確定申告書A様式、もしくはB様式

大抵のサラリーマンの方は、「給与所得、雑所得(公的年金含む)、配当所得(総合課税分のみ)、一時所得」のうちに収まると思います。会社から給料を貰っているだけ方は「確定申告書A様式」を使います。

事業所得や山林所得、農業、不動産などの所得がある場合は、「確定申告書B様式」を使います。

確定申告書A様式かB様式を、所得の種類によって選びましょう。

所得を証明する書類

サラリーマンの方が用意する確定申告での必要書類です。

源泉徴収票

会社からは年末調整が終わってほどなく源泉徴収票がもらえます。源泉徴収票の発行は会社の義務になりますので、もし無くしたとしても会社に請求すれば再発行してもらえます。

サラリーマンの所得は、給与所得による源泉徴収票でわかるようになっていますが、確定申告を行わないのであれば源泉徴収票は使うことはあまりないと思います。

所得税青色申告決算書、所得税収支内訳書

サラリーマンの中でもたまに事業も行っている人がいらっしゃいます。そういう方は事業所得の申告があるので、青色申告決算書や所得税収支内訳書の提出が必要になります。

青色申告決算書や所得税収支内訳書は事業の収入と所得などを記載していますので、1年間の所得を決めて所得税を求めるのに必要になり、確定申告書と一緒に提出することになります。

医療機関などの領収書

医療費控除をする時に必ず必要になり、確定申告でしか医療費控除はできません。

1年を通じて支払った金額が「10万円か総所得の5%のどちらか低い額」を超えれば、超過額分が所得控除できます(最高200万円)。

年始の領収書は1年以上保管しておくことになりますので、無くさないようにまとめておきましょう。

住宅ローン控除の為の書類

はじめて住宅ローン控除の申請をする場合

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住民票の写し
  • 土地建物の土地の登記事項証明書、不動産売買契約書(請負契約書)の写し
  • 住宅ローンの残高証明書

が必要になります。2年目以降は年末調整で対応できますので、以下の書類

  • 住宅ローンの残高証明書(住宅ローンの機関から)
  • 年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書(税務署から)

を会社に提出しましょう。

ふるさと納税の受領証明書

ふるさと納税を行なった人には寄付受領証明書のような書類が届きます。

ふるさと納税での控除に必要な書類になりますので、自治体から送られてきたら無くさないように保管しておきましょう。

また、年末調整だけで確定申告をしない給与所得者であればワンストップ特例制度を利用して、確定申告の手間を省くことができます。寄付するごとに申請書とマイナンバーと身分証明書の写しを送るという手間がありますので、ワンストップ特例制度を利用するか確定申告を利用するかはその人の判断になります。

その他

社会保険料、生命保険料の控除証明書

通常は会社に提出して年末調整をしてもらいます。ですが、提出し忘れて年末調整で控除されなかった場合、改めて確定申告をして控除することもできます。源泉徴収票との合算になって再計算されますので、さらに税金額が下がります。

まとめ

サラリーマンの方であれば、年末調整でやってもらえる控除などであれば、やってもらったほうが楽です。その上で確定申告をすれば自分が計算する量も減りますし、間違えにくくなります。

少し面倒ではありますが、医療費控除などは確定申告でしか控除できませんので、そこはしっかりと計算を頑張りましょう。

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