確定申告

確定申告書を提出後、間違いに気づいた時の手続き

しまった

確定申告書を税務署に提出したのでホッとしていたところ、後々に実は申告内容が違うことがわかり、焦ることがあるかもしれません。

税務署に申告をし直すのですが、同じように出して良いものか、修正して出すのか迷うところもあります。

そういう時にどうするかをまとめてみました。

確定申告内容を修正して再提出する

確定申告書は間違いがないように記入して提出するべきですが、人間誰しも間違いはあるものです。間違ったら速やかに税務署に修正した内容を届け直さなければなりません。

確定申告期限内の場合

早めに確定申告書を出して、その期間中に修正した内容を提出する場合、修正した内容の確定申告書を税務署に提出します。

期限内であれば、一番最後に提出された確定申告書が有効になります。ですので、確定申告を同じように出せば問題ありません。

提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合
Q
所得税の確定申告書を2月16日に提出しましたが、翌日確定申告書の控を見直ししたところ、計算誤りがあり、正しく計算すると納める税額が増えることが分かりました。申告書の内容の訂正は可能ですか。
A
法定申告期限内に同じ人から確定申告書が2以上提出された場合には、法定申告期限内にその人からの特段の申出がない限り、その2以上の申告書のうち最後に提出された申告書を、その人の申告書として取り扱うことになっています。したがって、法定申告期限までなら、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を、提出することができます。

(注) 先に提出された申告書が還付申告書で、かつ、その還付金について既に還付の処理が行われている場合には、この取扱いができないことがあります。詳しくは、直接税務署にご相談ください。
(所法120、122、123、所基通120-4)

申告期限を過ぎた場合

申告期限を過ぎた場合、更正の請求という手続、修正の申告を行うことになります。

更正の請求(過大な納税など)

更正の請求は、更正の請求書を使って手続きを行います。更生の請求手続きは「納めた税金が多かった人、還付金が少なかった人」など、税の支払いが多かった人が行います。

更正の請求手続きを行なって、税務署側が過大に請求したなどと認めた場合、内容が通知されて減額更正をして税金を還付することになります。

更正の請求期限は、確定申告書を出してから5年以内です。

[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続
[概要]
確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。
[手続根拠]
国税通則法第23条、所得税法第152条、所得税法第153条、所得税法第153条の2から6、東日本大震災の復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第21条
[手続対象者]
計算誤り等により税額が過大であったり、純損失等の金額が過少であったり、あるいは還付金が少なかった方

修正申告(過小納税、課題還付など)

おさめた税金が少なかったり還付金が多かった場合は、過少申告加算税がかかる場合もありますので、すぐにでっも修正申告を行いましょう。

修正申告も修正申告書に正しい情報を記入して税務署に提出します。

過少申告加算税の金額は、追加で納める税金の額の10%です。追加で納める税金の額が、過小に申告した納税額と50万円のどちらか多い金額を超えていたら、超えている部分の金額については15%の過少申告加算税になります。修正申告をする日が追加納税の期日ですので、その日に納税します。

また、税務署の調査を受ける前に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないようです。申告期限後に確定申告をした場合は、無申告加算税がかかる場合もあります。

まとめ

できるだけ確定申告書に記入する内容は、何度も見直して間違いが無いようにしましょう。大抵は控除忘れで更正の請求になると思いますが、もし所得などの額が間違っていた場合は、できるだけ早くに修正申告をして問題を解決しましょう。

-確定申告
-,