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生命保険料控除とは違う?社会保険料控除について

所得控除において重要な控除のひとつ、社会保険料控除というものがあります。

納税者が、本人および生計を一にする配偶者や親族の控除対象になるの社会保険料を支払った場合、支払った金額分が社会保険料控除という所得控除として受けることができます。

控除できる金額は、その年に実際支払った金額、給与や年金から差し引かれた保険料を含めてすべてになります。

社会保険料控除の対象

  1. 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
  2.  国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
  4. 介護保険法の規定による介護保険料
  5. 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
  6. 国民年金基金の加入員として負担する掛金
  7. 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
  8. 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
  9. 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
  10. 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
  11. 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
  12. 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
  13. 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
  14. 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

(注)社会保険料控除の適用を受ける場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(以下、「適用証明書」といいます。)を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要があります。

なお、確定申告書を提出しない者であってもこの適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書及び保険料の金額を証する書類を所轄税務署長に提出する必要があります。

社会保険料控除の額

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。

社会保険料控除を受けるために必要なもの

社会保険料を支払ったという証明書等がそれぞれからもらえますので、それを確定申告時に提示する必要があります。

まとめ

簡単に言うと、自分と配偶者と生計を一にする親族の社会保険料をおさめた人が社会保険料控除を使うことが出来ます。

源泉徴収票、国民保険税納税証明書、などの支払った証明から社会保険料控除額を求めていきます。全額控除ですので、合計すれば控除額が出ます。社会保険料控除は額が大きいので、確定申告では忘れずに申告しましょう。

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