ここ数年制度も少し変わったりして国としても力が入っている「ふるさと納税」。
ふるさと納税制度は、好きな自治体に寄付金を送ってその自治体を応援するというものになります。その自治体によってお返しに何かもらえたりするので、所得税を多く払っているような世帯ではかなり有効に使っていると思います。
それも含めて、特定の災害の寄付金や日本赤十字社に寄付をする場合などもあります。
通常、寄附金控除は所得控除なのですが、ものによっては税額控除になるものもありますので、いろいろな条件を考えて寄付をするのも良いかもしれません。
なお、ふるさと納税は一見税額控除に見えますが、所得税の控除と住民税の控除をあわせて税額控除並に節税できるものになっています。
寄附金控除について
特定のところに寄付した場合「特定寄附金」ということで寄附金控除の対象になります。特定のところは
(1) 国、地方公共団体に対する寄附金(寄附をした人に特別の利益が及ぶものと認められるものを除きます。)
(2) 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること(3) 所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金((1)及び(2)に該当するものを除きます。) なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、次の法人をいいます(以下、「特定公益増進法人」といいます。)。
イ 独立行政法人
ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とするもの
ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
ニ 公益社団法人及び公益財団法人
ホ 民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術の研究などを行う特定法人 (注)旧民法法人の移行登記日の前日までに寄附した場合に限られます
ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
ト 社会福祉法人
チ 更生保護法人(4) 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
(5) 政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるもの及び政治資金規正法に違反するものを除きます。)
(6) 認定特定非営利法人等(いわゆる認定NPO法人等)に対する寄附金のうち、一定のもの(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)
(7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額(1千万円を限度とします。)
基本的に公共的な団体、福祉的な団体が特定寄附金の対象になっているようです。
寄附金控除の額について
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除
- その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- その年の総所得金額等の40%相当額
になります。この控除額が所得額から控除されて所得税額が求められます。
税額控除の場合も同様ですが、税額からの控除額については、所得税額の25%が上限とっています。
「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
ざっくりいうと、すべての所得、損益通算、損失の計算を行い、所得控除を行なう前の額です。
まとめ
寄附金控除は非常に計算が面倒です。ですので、わかりやすくするには日本赤十字社のみ、ふるさと納税のみ、など絞っておいたほうが初めての人にはやりやすいと思います。
ふるさと納税は寄附金額に対する控除額が非常に高いので、かなり優遇された寄附金控除になっています。ぜひ、この機会にふるさと納税を利用してみてはいかがでしょうか。