ありがたいことに、そういう損害があった時に所得税の控除を使うことができるのです。
もちろん被害額を補償するようなものではないのですが、それでも税金が安くなるというのは嬉しい話です。
万が一のために、雑損控除があるということは生活の中でも忘れないでおきましょう。
雑損控除について
雑損控除は、災害、盗難、横領などで資産に損害を受けた時に一定の所得控除として受けることができます。
雑損控除の条件
一定の条件があり、すべての損害が算定されるわけではありません。
- 損害があった資産の所有者が「納税者」「総所得金額等が38万円以下の配偶者や親族」
- 「棚卸資産」、「事業用固定資産」、「生活に通常必要ではない資産」ではない資産
(注) 「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
となっています。
損害の原因
何によって資産に損害を受けたかによっても対象かどうかが変わります。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
「詐欺」や「恐喝」は対象外です。
雑損控除額
雑損控除額は、次の二つのうちいずれか多い方の金額になります。
- (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
計算してみてどちらが多いかを選びましょう。
雑損控除額が大きくその年の所得金額から控除しきれない場合、翌年以降に繰り越して控除することができます(3年間が限度)。雑損控除は他の所得控除に先だって控除します。
差引損失額の計算のしかた
差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額
になります。
| 損害金額 | 災害、盗難、横領などのでの損害額で、減価償却資産(家など)は、被害に合った直前までの減価償却分を差し引いた金額を適用。 |
|---|---|
| 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 | 台風の後始末、地震などで壊れたものの廃棄、雪下ろしなど災害に関連する支出額。さらに盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額 |
| 保険金などにより補てんされる金額 | 対応する保険で賄われた額。 |
まとめ
雑損控除は適用される損失額が高めではありますが、大きな損害を受けた時は所得税の控除額自体はかなり大きくなります。
運が悪く災害や盗難があったときは、警察に届けたりして被災証明や盗難証明を受けておきましょう。証明書類が必要になることがありますので、できるだけ証明しやすくして控除を受けられるようにしておきましょう。