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介護費用が医療費に?医療費控除ができる介護費用

確定申告は年末調整を行わない人にとっては、半ば当たり前のものになっています。その確定申告ににおいて結構重要なのが、医療費控除です。

1年間にかかった医療費の一部の額を所得から控除できるので、医療費を結構支払った人は、サラリーマンであっても確定申告はしたほうがよいのですね。

しかし、治療費は医療費になるのは分かるのですが、実は介護費用もモノによっては医療費控除に組み入れることができます。誰かを介護していないのであればあまり必要は無いのですが、家族の誰かを介護している場合は、かなり大きな控除となります。介護費用はかなりかかるので、控除で少しでも税金の支払いが少なくなれば、ありがたいことです。

ですので、介護をしているご家庭では、介護費用のうち医療費控除できるものできないものをチェックしておき、確定申告で役立てましょう。

医療費控除と介護費用

医療費控除となっているので、医療としてイメージする身体の治療くらいしか控除できないと思いがちです。しかし、介護費用のなかでも医療費控除できるものは結構あるのです。

医療費控除の対象になるもの

施設サービス

介護保険制度上で提供される施設サービス費が対象で、日常生活費や特別なサービス費用は対象外になっています。また、領収書には「医療費控除の対象となる金額」が記載されることになっていますので、そちらで計算することになります。

指定介護老人福祉施設 自己負担額の2分の1(介護費、食費、居住費)
指定地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設 自己負担額全額(介護費、食費、居住費)
指定介護医療型医療施設

居宅サービス

居宅サービスは、「施設サービス以外のものが居宅サービス」とされています。その中で、医療費控除できるものと出来ないものがあります。

居宅サービスでも領収書には「医療費控除の対象となる金額」が記載されることになっていますので、そちらで計算することになります。

医療費控除ができるもの(医療系サービス)

介護費、食費、居住費として支払った額すべてが控除対象で、介護保険の限度額を超えた負担額も対象です。

  1. 訪問看護・介護予防訪問看護
  2. 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
  3. 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
  4. 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)・介護予防通所リハビリテーション
  5. 短期入所療養介護(ショートステイ)・介護予防短期入所療養介護
  6. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合)
  7. 上記の居宅サービスを含む組合せにより提供される複合サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)

上の医療系サービスと併せて利用する場合に医療費控除の対象

医療系サービスと合わせれば医療費控除に組み込めます。生活援助とは主に調理、洗濯、掃除などの家事の援助にあたります。

  1. 訪問介護(生活援助を除く)
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. 介護予防訪問介護
  4. 訪問入浴介護
  5. 介護予防訪問入浴介護(平成30年3月末まで)
  6. 通所介護(デイサービス)
  7. 地域密着型通所介護
  8. 認知症対応型通所介護
  9. 小規模多機能型居宅介護
  10. 介護予防通所介護(平成30年3月末まで)
  11. 介護予防認知症対応型通所介護
  12. 介護予防小規模多機能型居宅介護
  13. 短期入所生活介護(ショートステイ)
  14. 介護予防短期入所生活介護
  15. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限り)
  16. 複合型サービス(上記の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
  17. 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除く)
  18. 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除く)

医療費控除対象外サービス

生活援助型は軒並み医療費控除の対象外です。

  1. 訪問介護(生活援助中心型)
  2. 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  3. 介護予防認知症対応型共同生活介護
  4. 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  6. 介護予防地域密着型特定施設入居者生活介護
  7. 福祉用具貸与
  8. 介護予防福祉用具貸与
  9. 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
  10. 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  11. 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  12. 地域支援事業の生活支援サービス

その他

医療系サービスではないもので行われる介護福祉等による喀痰吸引等の費用については、支払った費用の10分1の額が医療費控除の対象となります。

まとめ

基本として、医療系サービスとそれに付随するサービスや交通費は医療費控除の対象になります。指定居宅サービス事業者の領収書には医療費控除の対象額が書かれることになっていますので、確定申告ではそちらの額を記載することになります。

その医療費控除をサービスを受けた本人か生計を一にする家族が行い、税金を安くしていきましょう。

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