
確定申告は基本として所得がある人が行わなければなりません。サラリーマンなどの給与所得の方は年末調整を会社がしてくれるのですが、会社が代わりにやってくれているので自分がやらないだけなのです。
そういう給与所得者の方で年末調整を行なった人でも確定申告をしたほうが良いのが、医療費控除です。年間10万円以上の医療費を支払ったのであれば医療費控除を受けることができますので、会社からもらえる源泉徴収票は捨てずに保管しておきましょう。
医療費控除の基本
医療費控除は、1月1日~12月31日までの1年の間、自分や生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費合計額の一部を所得から控除するものです。
医療費控除の対象になる医療費
いくつか要件はあります。
- 納税者本人、もしくは生計を一にする親族の為に支払った医療費である。
- 申告する年(1/1~12/31)に支払った医療費であること。
です。親族とは「6親等内の親族と3親等内の姻族」のことであり、扶養家族である必要はありません。生計を一にする方が重要になります。
医療費控除の計算方法
医療費の計算方法は以下の3つの項目を計算します。
- 実際に支払った医療費の合計額
- 医療保険などからの補填額
- 10万円か総所得金額の5%のうち小さい額
この項目を計算することになります。
実際に支払った医療費の合計額
自分や生計を一にする親族の為に実際に請求されて支払った医療費の合計です。領収書から計算して算出します。交通費などの領収書がでないものは、出金伝票などに日付や項目と金額が分かるように記入して領収書と合わせて集めておきましょう。
医療保険などからの補填額
病気にかかった時など医療保険から保険金が出ることがあります。この分は医療費の合計額から引かれます。また、幾つかの項目で医療費がかかった場合、補填された保険金はその項目だけ補填され、他の項目の治療費分からは差し引きません。
「骨折10万円、内科1万円、歯科治療10万円」の21万円のケースにおいて、骨折医療に保険金が11万円支払われた時、医療費控除対象の額は「骨折0万円、内科1万円、歯科治療10万円」の11万円になります。
10万円か総所得金額の5%のうち小さい額
医療費控除は医療費としての支出がすべて医療費控除にできるのではなく、10万円か納税者の総所得の5%分を超えた医療費が控除対象になります。
医療費控除計算式
(実際に支払った医療費の合計額)ー(医療保険などからの補填額)ー(10万円か総所得金額の5%のうち小さい額)になります。
ただし、医療費控除は最大200万円になります。
医療費控除の手続
医療費控除を受けるには、領収書が必要です。
確定申告書を税務署に提出する場合
確定申告書に医療費控除を計算して記入し、他の書類と混ぜないように医療費控除の領収書だけをひとつの封筒などにまとめて入れておき、確定申告用紙とともに税務署に提出するか提示します。
イータックス(e-Tax)で確定申告をする場合
e-tax対応のシステム(ソフトや確定申告書作成コーナー)から申告する場合、医療費控除のための入力フォームがあります。ここに「名前(誰の領収書か)」「支払先(病院名など)」「金額」をすべての領収書の分入力します。
確定申告用のデータと一緒に送信されますが、当初は領収書は税務署に提出しません。領収書は保管しておいて税務署から提出などを求めたらすぐ対応できるようにしておきます。
まとめ
確定申告においての医療費控除は、医療費をたくさん支払っているのであればどの人も申告をして節税をすることが出来ます。
特に給与所得者(主にサラリーマンの方で年末調整を受けている人)や、年金生活者は所得税や社会保険料が安くなりますので、ぜひ確定申告をして節税をしていきましょう。