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確定申告で覚えておきたい医療費控除の基本確定申告で覚えておきたい医療費控除の基本確定申告で覚えておきたい医療費控除の基本

2016年11月16日

確定申告

通院が増えてくると、
「仕方ない出費だから」と、どこかで受け入れてしまうことがあります。

年を重ねると、病院に行く回数も自然と増えます。
薬代、検査代、思っていたよりも積み重なっていく医療費。

正直なところ、
「これがずっと続くのかな」と不安になることもありました。

でも調べてみると、医療費は“出ていくだけのお金”ではないと知りました。
医療費控除という仕組みがあることを知ったのです。

全部が戻るわけではありません。
けれど、「整える方法がある」と分かっただけで、気持ちはずいぶん違いました。


医療費控除とは

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費のうち、一定額を超えた部分を所得から差し引ける制度です。

自分の医療費だけでなく、

  • 生計を一にする配偶者
  • 同じ家計で暮らしている家族

の医療費も合算できます。

「扶養に入っているかどうか」よりも、
生計を一にしているかどうかがポイントになります。


医療費控除の対象になる条件

基本は次の2つです。

  • その年(1/1~12/31)に実際に支払った医療費であること
  • 自分、または生計を一にする家族のための医療費であること

「6親等以内の血族、3親等以内の姻族」といった定義もありますが、難しく考えすぎなくても大丈夫です。

同じ家計で暮らしていれば、対象になることがほとんどです。


医療費控除の計算方法

計算は、次の3つを整理します。

  1. 実際に支払った医療費の合計
  2. 保険などで補てんされた金額
  3. 10万円、または総所得の5%のうち少ない方

計算式

(支払った医療費の合計)
-(保険などで補てんされた額)
-(10万円 または 所得の5%の少ない方)
= 医療費控除額

※控除できる上限は200万円です。


具体例で考えてみる

たとえば、

  • 骨折:10万円
  • 内科:1万円
  • 歯科:10万円

合計21万円かかったとします。

骨折で保険金11万円が出た場合、

骨折分は相殺されますが、
内科や歯科の分まで差し引かれるわけではありません。

この場合、控除対象は11万円になります。

「保険金が出たから全部ダメ」ではない、というのがポイントです。


領収書と交通費について

医療費は、領収書をもとに集計します。

また、通院のための交通費も対象になることがあります。
電車やバス代は、メモに日付と金額を書いて保管しておくと安心です。

年末に慌てないためにも、
一年分をまとめて保管しておくと気持ちが楽になります。


手続き方法

税務署へ提出する場合

確定申告書に医療費控除を記入し、
医療費の領収書をまとめて提出(または提示)します。

e-Taxの場合

入力フォームに

  • 誰の医療費か
  • 病院名
  • 金額

を入力します。

領収書は提出不要ですが、
後日求められた場合に備えて保管しておきます。


知っているだけで、少し安心

医療費控除は、「医療費がたくさんかかった人だけの制度」ではありません。

年金生活でも、給与所得がある人でも、
条件に当てはまれば利用できます。

戻ってくる額は人それぞれですが、

「整える仕組みがある」

と知っているだけで、不安の重さは少し変わります。


まとめ

年を重ねると、医療費はどうしても増えていきます。

それは避けられないことかもしれません。

でも、

  • 集計してみる
  • 条件を確認してみる
  • 使える制度を知っておく

それだけで、家計の見え方は少し変わります。

完璧に理解しなくてもいい。
必要になったときに「そういえば」と思い出せるだけで十分です。

医療費控除は、
無理をせず暮らしを整えるための、ひとつの選択肢だと感じています。