
一般的に所得と言われているものは、現在10種類もの区分があります。
確定申告でもこの区分別に計算しなければなりませんので、覚えておかなければならない知識になります。
所得の区分10種類
平成28年4月1日現在の所得税法で、所得の区分が10種類にわけられています。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
になります。それぞれ税のかかり方が違うこともありますので、自分が得ている所得と照らし合わせてみてください。結構ややこしい部分がありますので、気を付けましょう。
利子所得
利子所得は、預貯金の利子や合同運用信託、公社債投資信託や公募公社債等運用投資信託の収益の分配などの所得が利子所得になります。
配当所得
主なものは株の配当などの出資から受ける配当、利子所得に当たらない投資信託(公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託以外)、特定受益証券発行信託の収益の分配などです。
不動産所得
土地建物などの不動産、借地権など不動産の権利、船舶や航空機の貸付けによる所得で、他人に不動産を利用させることで得られる所得も含みます。ただし、譲渡所得と事業所得に該当しないものです。
事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業で得た所得になります。不動産の貸し付けや山林の譲渡などは含まず、それぞれ不動産所得と山林所得になります。
給与所得
会社などの勤め先からもらう給料や賞与などの所得です。アルバイトも大抵ここになります。
退職所得
勤務先を退職した時などに厚生年金保険法に基づく一時金などです。退職手当。
山林所得
山林を伐採して譲渡や立木のまま譲渡することのよる所得です。簡単に言うと、木を売るのですね。例外として、山林を取得してから5年以内に伐採や譲渡をした時は事業所得か雑所得になります。
譲渡所得
土地や建物やゴルフ会員権など、資産を売ることで得られる所得です。資産と言っても事業の在庫などの棚卸資産の譲渡は事業所得ですし、山林は山林所得、事業で使っている減価償却資産なども法人では事業所得になります(個人では譲渡所得)
一時所得
上の8つ(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得)に該当しない所得のうち、
営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得
ややこしいですが、働いた対価ではなく、物を売ったのでも無く、営利を目的としないものなどです。主な例として、公営ギャンブルの払戻金、生命保険の一時金、損害物保険の満期返戻金、懸賞や福引の賞金や商品、クレジットカードのポイントやマイレージ(使った時)等となっています。
雑所得
上の9つ以外の所得です。公的年金、貸金利子、作家等以外が受ける原稿料や印税など、いろいろあります。
まとめ
所得として得たものは10種類の区分のうちどれかにわけられます。それによって税のかかり方もかわるので、所得となるものの区分は確定申告においては必ず行うことになります。
所得の区分がわけ終わって初めて確定申告に記載する額を決めることができますので、まずは所得額と所得区分をしっかりと確認しておきましょう。