
所得の10つの区分のひとつ、給与所得があります。
給与所得は、大半の働いている人がご存知だと思います。会社からの給料、パートやアルバイトの給料などが給与所得になります。
確定申告でも重要な給与所得ですので、おさらいとして給与所得を確認しておきましょう。
給与所得について
給与所得は、勤め先の会社や団体から給料としてもらっている人が得る所得です。アルバイトでもパートでも社員でも基本は変わりません。
会社が給与として労働者に支払うものは給与所得になりますので、確定申告では書かなければならない項目になります。
給与収入と給与所得の違い
間違えやすいのが「給与所得」「給与収入」です。
「給与収入」-「給与所得控除」=「給与所得」
となります。給与所得控除というのは、貰った給料から幾らか経費を使っているとみなして、その控除額分に課税しないというものです。どちらも重要な数字ですので、しっかりと覚えておきましょう。
給与所得と確定申告
給与所得は、個人の所得で1番重要とも言える所得です。雇用されている人は大抵給与所得にあたりますので、確定申告が必要であれば行わなければなりません。また、給与所得は総合課税ですので、複数の所得を合わせた額に対して所得税がかかります。
会社に勤めている方で年末調整をしてもらっている方は、確定申告を自分で行う必要が無いので気にしたことが無い方もいるかもしれませんね。
確定申告書に書く場合、勤め先からもらった源泉徴収票に記載してある数字を確定申告書に書き写すことになります。
- 支払った額=給与収入
- 給与所得控除の金額=給与所得
になります。給与収入と給与所得の両方を確定申告書に書くことになります。さらに特定支出控除というものもありますが、あまり使われていない控除です。
会社員の年末調整
会社員のの給料は、月々を貰うときに同時に税金分が差し引かれています。支払われるもとの給料(源泉)から税金を徴収する形になっているので、源泉徴収といいます。
支払った月給等によっていくら税金として源泉徴収するかが決まっているのですが、1年を通すと、給料の年額と年額に対する税金の額がぴったり合わないのですね。年末に会社が従業員にいくら支払うかが決まるので「年額」が決まり、そこから「税額」も決まります。給料から差し引かれた「源泉徴収額」と「税額」の差額を調整するのです。
源泉徴収額が少なければ年末最後の給料から税金が大きく引かれ、源泉徴収額の方が多ければ差額が返ってきます。これは嬉しいと言えば嬉しいですが、給料の年額が同じであれば、支払う税金も同じですので、前に支払うかどうかの違いだけです。
年末に源泉徴収で先払いした税額と実際に支払うべき税額の調整を行うので、年末調整と言われます。
会社が年末調整を行なって従業員の税金の支払いや所得の申告を行うのは、それぞれの従業員が確定申告をするよりも会社が代わりにやったほうが税務署や自治体としても都合が良いのです。
以前は給与所得だけの人が多いので、個人に申告を任せるよりは会社がまとめて行なったほうが申告漏れもなくなりますし、データがきちんとしますので現在もそのまま続いています。そのおかげで従業員が確定申告をしないでも良くなるので、ある意味良い事だらけなのですね。作業が大変になるのは会社の経理です。
給与所得と源泉徴収票
1年間通して働いて給与収入がある場合は源泉徴収票が必ず付いてきます。1年の給与額、差し引かれた税金や社会保険料などが記載されています。これらの項目は医療費控除を行う時など、確定申告をするのであれば記入することになります。ですので、できるだけ源泉徴収票は必ず保管して無くさないようにしましょう。
もし源泉徴収票をなくしても、会社(の経理)に請求すれば発行してもらえます。請求されれば発行する義務があるので、無くしたことによる文句程度は言われるかもしれませんが発行されないことは法律上はありません。
まとめ
- 給与所得者は確定申告が必要ですが、年末調整をしている人は会社が代わりにやっているのでやらなくて大丈夫。
- 医療控除などの年末調整で受けていない控除を受ける場合は、会社から貰った源泉徴収票を使って確定申告が必要。
- 源泉徴収票を無くしても会社に再発行してもらえる。
- 給与収入-給与所得控除=給与所得(課税対象分)
一番馴染みがある給与所得なのですが、結構仕組みが簡単に整備されています。控除が多ければ自分で確定申告も行わなければなりませんが、元気なうちは特に考えなくても大丈夫なようです。
ですが、給与所得を得ているという事実は変わらないので、退職した年の分は確定申告する必要が出てくるかもしれません。
ですので、所得があれば確定申告に必要はあるということを基本として頭の隅に置いておいたほうが、後々にも困らなくなるかもしれませんね。