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一時所得(所得10区分のひとつ)について

所得の10区分のひとつ、一時所得があります。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

国税庁での例ですと

  • 懸賞や福引でもらったもの
  • 公営ギャンブルの払い戻し金
  • 法人から贈られた金品(業務、継続的なものは除く)
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

とあります。他にも生命保険契約に基づく一時金、損害保険契約に基づく一時金、クレジットカードなどのポイントも原則として一時所得扱いになります。

一時所得について

事業でもなく、働いてもらったものでもなく、物を売ったりしたものでもありません。そういう所得ではないものが一時所得という、多少曖昧な位置にあります。

一時所得と確定申告

一時所得には特別控除で50万円があります。確定申告で記入する額は

(一時所得の総額)-(一時所得を得るために直接使った額)ー(特別控除50万円)

一時所得の総額から特別控除の50万円を引いた額が確定申告に記入する額になります。一時所得について記入する場所は2箇所あり

  • 収入金額の一時所得欄:上の式で求めた額
  • 所得金額の一時所得欄:上の式で求めた額の二分の一

上の式で求めた一時所得金額からさらに半分の金額に課税されることになります。

一時所得にかかる税

一時所得は総合課税です。一時所得として求めた金額の二分の一が総合所得として合算され、税額が求められます。

しかし、例外もあります。

懸賞金付き預貯金などの懸賞金、一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険期間が5年以下であるなど一定の要件を満たすもの)、特定金融商品などは総合課税にならず、源泉分離課税されます。

これらは分離課税ですので、確定申告に含める必要はありませんので、一時所得の計算には含めないようにします。税率は20.315%(所得税15.315%、地方税5%)になります。

まとめ

一時所得は原則として総合課税になります。特別控除があるので、一時所得が50万円以上でなければ確定申告する必要はありません。

計算式は

(一時所得の総額)-(一時所得を得るために直接使った額)ー(特別控除50万円)

になっていて、この式で出た金額が「一時所得の収入金額」、これの半分が「一時所得の所得金額」として確定申告書に書くことになります。

そして、一時所得の計算には「源泉徴収された一時所得」は計上しません。

結構ややこしい一時所得ですが確定申告には必要ですので、きちんと計算をしておきましょう。

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