所得の10つの区分のひとつ、配当所得があります。
配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
簡単に言いますと、株や投資信託などの分配金が配当所得になります。配当の文字からして比較的わかりやすいかと思います。
配当所得について
基本は、株式や投資信託の利益分配金として得られた所得が配当所得です。株式の売買で得た損益は配当所得ではなく譲渡所得になります。
配当所得の金額は以下の通りになります。
収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)-株式などを取得するための借入金の利子 = 配当所得の金額
(注) 収入金額から差し引くことができる借入金の利子は、株式など配当所得を生ずべき元本のその年における保有期間に対応する部分に限られます。
なお、譲渡した株式に係るものや確定申告をしないことを選択した配当に係るものについては、収入金額から差し引くことができる借入金の利子には当たりません。
非常にややこしいです。ですが、そんなに気にする必要はありません。
配当所得と確定申告
配当所得は確定申告に含める方法と含めない方法があります。
確定申告に含める方法
通常配当所得は確定申告に含め、総合課税か申告分離課税になります。そして源泉徴収はどちらもされるので、確定申告によって源泉徴収された額も計算して確定申告用紙に記入することになります。
総合課税は他の所得と合わせて課税されるので通算できますが、総合課税は累進課税ですので、額が大きいと税金の割合も大きくなりますが、配当控除が使えます。
申告分離課税は、総合課税とは別に税金を支払うことになります。20.315%が源泉徴収される形になります。上場株式等の譲渡損失との損益通算できるのが申告分離課税にしたときだけです。
確定申告に含めない方法「確定申告不要制度」
確定申告に含めない場合は、配当に対して税金が源泉徴収されるだけの方法を選ぶことになります。
上場株式ですと20.315%が徴収され確定申告が不要になります。
それ以外ですと20.42%が源泉徴収され、1回の配当が(10万円×配当計算期間の月数÷12)以下であれば確定申告が不要になります。
感じとしては源泉分離課税にように、総合課税と通算はできなくなり、配当控除も使えなくなりますが、いちいち確定申告で計算をする手間がなくなります。口座の種類や配当ごとに確定申告不要制度を使うかどうかを決められますので、それぞれ自分の好みの方法を選びましょう。
まとめ
配当所得は原則として確定申告が必要で、例外として確定申告不要制度があります。
確定申告するときも、総合課税、申告分離課税があり、それぞれ良し悪しがあります。基本は総合課税ですが、所得が多い人が節税を考える場合は申告分離課税を検討しても良いと思います。