一般家庭において、家族がいる人は扶養控除が受けられる場合があります。
扶養控除が受けられる対象の親族のことを「控除対象扶養親族」と呼び、一定金額の控除が受けられます。
扶養控除について
扶養控除にはある一定の条件があります。
まずは扶養家族の条件です。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件の全てに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
納税者と生計が一になっている、合計所得金額が38万円(基礎控除分)以下、個人事業の専業従事者ではないなどですので、扶養家族とは、低所得の親族や自治体に委託された人が基本になります。
その扶養家族の中で、扶養控除の対象になる人は
その年の12月31日時点での年齢が16歳以上の人
となっています。
扶養控除額
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(16歳以上) | 38万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上):同居老親等以外 | 48万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上):同居老親等(納税者・配偶者直系の尊属) | 58万円 |
同居老親等の「同居」は、病気で入院などで別居している場合、同居として扱って大丈夫です。老人ホームなどは不可です。
まとめ
義務教育が終わった子ども以上の年齢の人を扶養している場合、扶養控除が使えることになります。
また、扶養控除対象の人がいればいるほど積み重なっていきますので、納税者の方の所得税と住民税はかなり少なくなってきます。
大家族を扶養するのも大変ということでこのような税制がありますので、充分に活用しましょう。