確定申告の控除の中に、あまりよくわからない控除があります。
そのひとつが「小規模企業共済等掛金控除」です。
- 小規模企業共済
- 個人型確定拠出年金
- 心身障害者扶養共済
などの掛け金を支払った時に使える控除です。
小規模企業共済というのも聞き慣れませんですし、実際どのようなものかわかりません。実際どのようなものかを見ておきたいと思います。
小規模企業共済について
小規模企業共済は「独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)」が運営している、会社役員、個人事業主などの「雇用する側」が利用する制度になりますので、雇用される側の給与所得者が使うものではないのです。日本で一般的な給与所得者には縁がない控除なのですね。
小規模企業共済は、20人以下の小規模企業(職種により5人以下)の個人事業主、会社役員、共同経営者などが入ることができます。
掛け金は毎月1,000円~70,000円まで500円刻みで掛けることができ、事業の廃業や退任などをしたら掛けた月や掛け金によってお金が支払われます。分割で年金のように支払われたり、一括で受け取ることもできるので、結構融通が効く制度なのですね。
「小規模企業共済は国がつくった「経営者の退職金制度」です。」と謳われています。
個人型確定拠出年金について
個人型確定拠出年金は、主に証券会社が運用している制度です。
簡単に言えば、掛け金を払って投資をして、60歳以降になったら受け取ることができる年金になります。運用先はある程度自分で選ぶことができる反面、元本割れリスクも負うことになります。
投資結果が年金に反映するという、額が事前に計算できないものになります。
普通の投資信託とは違い、途中解約はできませんが、掛け金が全額控除にできるので節税には有効です。受け取りも「公的年金等の雑所得」か「退職所得」扱いになります。
個人事業主だけではなくサラリーマンの方(企業年金がないところ)も加入できます。
心身障害者扶養共済について
心身障害者扶養共済は「独立行政法人福祉医療機構(WAM)」が事業を行っている福祉系の共済です。
障害を持つ方の保護者に何かあった時に障害をもつ方へ生涯年金が支払われる、障害をもつ方に何かあった時に弔慰金が支払われる制度になっています。特に保護者に何かあった時の為の共済の色が強いです。
なお、都道府県などの自治体が窓口になっています。
小規模企業共済等掛金控除と確定申告
小規模企業共済等掛金控除は、その年に小規模企業共済、個人型確定拠出年金、心身障害者扶養共済に掛けた全額が控除できます。
ですので、そのまま所得控除にできるので掛け金の額によっては大きな節税効果があります。
さらに、事業の廃止などで共済金を受け取る時、分割ですと「公的年金等の雑所得」扱い、一括ですと「退職所得」扱いになり、税制でも有利になっています。
確定申告で控除を受けるには、中小機構から「小規模企業共済掛金払込証明書」が来るので、その額を確定申告書に記入して、小規模共済掛金払込証明書を確定申告書と併せて提出することになります。
まとめ
個人事業主や経営者、身体障害者の救済など、ある意味特殊な状況の方々を救済するための共済になっていて、それらの掛け金を所得控除することによって、加入しやすくする面もあります。
人によっては欲しい制度と思いますので、利用できる方はぜひ利用してみてください。