
障害のある方を扶養している場合、障害者控除というものの対象になります。
障害者の方は現実的に沢山お金がかかり、ご自身や家族の金銭事情を圧迫することになります。そういう家庭の支援になるような税制度です。
障害者控除について
「納税者自身」「控除対象配偶者」「扶養親族(16歳未満含む)」が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
障害者の条件は
(1) 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人 この人は、特別障害者になります。
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人 このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人 このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
(5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人 このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
(6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人 このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
(7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人 この人は、特別障害者となります。
(8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
この人は、特別障害者となります。
となっています。障害者と特別障害者にわけられて、控除額が変わります。
障害者控除と確定申告
障害者、特別障害者で控除額が変わり、さらに同居特別障害者というものもあります。
| 障害者控除 | 27万 |
|---|---|
| 特別障害者控除 | 40万 |
| 同居特別障害者控除 | 75万 |
(※)同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者や扶養親族で、自己や配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。
まとめ
障害者に関しては税制はかなり軽減される物が多いです。それだけ障害者の関わる金銭的負担が大きいと国が認識しているということです。もしご自身や配偶者、扶養親族が障害者であれば、障害者控除による所得控除がかなり大きいので、確定申告は行なっておきましょう。