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納税者が二人以上いる時に控除対象扶養親族の移動はできるのか

所得控除はものによっては、控除を受けることができる人をある程度自由に選ぶことができます。例えば、生命保険料控除は、生活を一にしていれば結構自由に控除を受けられる人を選ぶことができますし、1人で控除出来なければ分散もある程度可能です。

しかし、扶養控除に関しては、給与所得者の扶養控除等申告書に記入して勤務先に提出することも多く、控除を受ける人を変更できるかどうか気になるかもしれません。

共働きの家庭で16歳以上の子どもや高齢者などの扶養家族がいる場合、節税の観点から「扶養家族の移動」ができるかどうかが気になる人もいるかと思います。

どういう状況かというと、今までは夫が「給与所得者の扶養控除等申告書」に扶養家族の申告をして、共働きの妻が「給与所得者の扶養控除等申告書」に扶養家族を入れないで申告をした場合ですと、年末調整では夫の方で扶養控除が適用されます。

しかし、何らかの理由で夫のほうが所得額が少なくなり、妻の方に扶養控除を適用させたいという感じでしょうか。

これが可能であれば、節税できる場合があるのですが、実際できるのかどうかを書いておきたいと思います。

納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更

納税者が2人以上いる場合、扶養控除を受ける人を選ぶことは可能です。

一番簡単な方法は、年末調整をした後でも確定申告をすれば適用することができます。

【問】 夫は長男を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っており、妻は扶養親族の記載をせずに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っています。
今年は夫が多額の医療費を支払ったため、夫が長男を扶養親族から除外する「確定申告書」を提出し、妻が長男を扶養親族に含める「確定申告書」を提出したいのですが、このような扶養控除の所属の変更は認められますか。

【答】 扶養親族を増加させようとする者(妻)及び減少させようとする者(夫)全員が、その所属の変更を記載した「確定申告書」を提出すれば、扶養親族の所属の変更は認められます。

となっているので、2人以上の納税者での「扶養控除する人数」の辻褄が合えば大丈夫ということになります。

その場合、修正するすべての納税者の申告書の辻褄が合うようにしなければなりません。また、確定申告をしてしまった場合、修正申告等ではできません。

【問】 夫は長男を扶養親族とする「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し年末調整を行っており、妻は扶養親族の記載をせずに「確定申告書」を提出しました。
今年は夫が多額の医療費を支払ったため、夫が長男を扶養親族から除外する「確定申告書」を提出し、妻が長男を扶養親族に含める「更正の請求書」を提出したいのですが、このような扶養控除の所属の変更は認められますか。

【答】 妻がいったん「確定申告書」を提出している場合には、長男について扶養親族の所属の変更は認められません。
いったん誰の扶養親族となるかが定まった場合でも、その後提出する申告書等にこれと異なる記載をすることによってその所属を変更することができますが、扶養親族を増加させようとする妻が提出する「更正の請求書」は、この場合の申告書等には含まれませんので、扶養親族の所属の変更は認められません。

変更に関わる納税者の申告書が提出されたのであれば、その人の「扶養控除」の人数は決まってしまうようですので、注意をしておきましょう。

まとめ

共働きや年金受給者など納税者が2人以上いる場合、控除対象扶養親族を誰にするかを毎年決めることができます。

その分、確定申告書を出すことになりますが、控除をうまく使えば数万の節税になる場合もありますので、上手にこの仕組みを使って節税に励みましょう。

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