
サラリーマンなどの給与所得者は会社から給与を貰っていますが、給与を貰っている人には「給与所得控除」というものが適用されます。
年末調整で給与収入から給与所得控除行なった額が給与所得になりますので、各種控除を行われる前にすでに適用される控除になっています。
ですが、年末調整を行わない人(パートやアルバイトの人の一部)もいらっしゃいますので、知識として知っておくと確定申告で役立つと思います。
給与所得控除について
会社などの雇用している会社は、労働者に給料を支払います。
この給料の算定が「給与収入」になります。ですが、給与収入全体に所得税がかかるのではありません。給与収入額に対して決められた額の給与所得控除があり、給与収入額から給与所得控除額を差し引いた「給与所得額」に税金がかかることになります。給与所得を含めた総合課税の所得分を合計したものが合計所得金額となり、所得税の課税基準になります。
(給与収入)ー(給与所得控除)=給与所得
が基本になります。
給与所得控除額
給与所得控除額の算定はその年の給与収入から求めます。ここ数年は控除上限額が下がってきています。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、対応年度の所得税法別表第五「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で給与所得の金額を求めます。
平成28年度分
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | 給与所得控除後金額の計算方法 |
|---|---|---|
| 180万円以下 | 収入金額×40%(下限65万円) | 所得税法別表第五で求める |
| 180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | |
| 360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | |
| 660万円超~1000万以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×90%-120万円 |
| 1000万円超~1200万円以下 | 収入金額×5%+170万円 | 収入金額×95%-170万円 |
| 1200万円超 | 230万円(上限) | 収入金額-230万円 |
平成29年度分
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | 給与所得控除後金額の計算方法 |
|---|---|---|
| 180万円以下 | 収入金額×40%(下限65万円) | 所得税法別表第五で求める |
| 180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | |
| 360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | |
| 660万円超~1000万以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×90%-120万円 |
| 1000万円超 | 220万円(上限) | 収入金額-220万円 |
給与所得控除後の額が、通常「給与所得」となります。例外が「特定支出控除」という控除もあります。
まとめ
給与所得控除は、給与収入が大きくなればなるほど、控除率が低くなっていくようになっています。低所得者は控除額が高い、つまり生活への負担が少なくなるように決められています。
沢山稼げば稼ぐほど結果として税額は上がっていきますが、その分手取りも多くなりますので、それだけのお金を稼いでると思って、勤労に励むと気も心もになると思います。