
世の中には働きながら学校に行っている人も少なからずいます。
そういう人のために、勤労学生控除という所得控除があります。
勤労学生控除について
勤労学生控除は、ある一定の条件に当てはまる人が使える控除です。
- 1)給与所得などの勤労による所得がある
- 2)合計所得金額が65万円以下で、1)の勤労による所得以外の所得が10万円以下
- 3)特定の学校の学生、生徒
という条件があります。特定の学校については
- イ)学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
- ロ)国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- ハ)職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
になります。条件に当てはまるかどうかは、通学している学校で確認しましょう。
勤労学生控除と確定申告
勤労学生控除の対象になった人は、勤労学生控除が受けられます。
この控除を受けるためには、給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。
なお、前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。
ただし、給与所得者の場合で、年末調整の際に控除の適用を受けた人はその必要はありません。
対象の学生であることを証明する必要があるようですので、確定申告までに用意しておきましょう。
| 勤労学生控除 | 27万円 |
|---|
になります。
まとめ
勤労学生控除は、働きながら学校に通っている人を支援する形の控除になります。ですが、所得の上限がありますので、控除を気にするよりは生活が安定する仕事が出来たほうが良いともいえます。
ですが、控除を受けられる所得であれば受けない理由はないので、自分の所得を計算して控除を受けられれば確定申告をして勤労学生控除を受けておきましょう。