
所得の10つの区分のひとつ、利子所得があります。
これは皆さんご存知ですが、銀行の預貯金による利息は利子所得になっています。
預貯金の利子や合同運用信託、公社債投資信託や公募公社債等運用投資信託の収益の分配などの所得が利子所得になります。
ということで、大抵の人は銀行の預貯金が主だと思います。
この利子所得について見ておきましょう。
利子所得について
銀行などお金を預けた分の利子がそのまま利子所得です。ですので、銀行の利率で計算されるものが利子所得として区分されるものです。複数の銀行にお金を預けてそれぞれ利息をもらえば、それらは利子所得によって得られたお金です。
しかし、こうやって銀行の利息として得られたお金は、確定申告が必要かが気になる人もいるかもしれません。
利子所得と確定申告
利子所得は原則として、確定申告では申告しません。理由は「分離源泉課税」だからです。分離源泉課税の銀行利息はもらったらそれで申告もなく終わりになります。
なぜ申告が必要ないかと言うと分離源泉課税の仕組みに理由があります。
分離源泉課税は、給与所得や事業所得のような「総合課税」ではありません。総合課税というのは所得をまとめて合計額に課税されるものです。分離課税は総合課税から離れた課税方法で、その所得に直接課税がされます。
さらに源泉分離課税というのは、お金が支払われた時にすでに税金分が引かれているのです。つまり、銀行利息で口座に入った分は、
(銀行に預けたお金の利息)ー(税金20.315%)=(口座に振り込まれた利息)
ということになります。つまり、すでに課税されて税金分が引かれているので、確定申告に記入することがないのです。ちなみに税金の内訳は、所得税と復興特別所得税が15.315%、地方税5%です。
まとめ
利子所得は分離源泉課税なので、もらった時にはすでに税金が支払われています。
税金を支払っている以上、税を決めるために必要な確定申告に書く必要がありませんので、特に気にする必要はありません。
銀行利息は少ないものの、所得のひとつになりますので、税金の知識として覚えておきたいところですね。