通院が増えてくると、
「仕方ない出費だから」と、どこかで受け入れてしまうことがあります。
年を重ねると、病院に行く回数も自然と増えます。
薬代、検査代、思っていたよりも積み重なっていく医療費。
正直なところ、
「これがずっと続くのかな」と不安になることもありました。
でも調べてみると、医療費は“出ていくだけのお金”ではないと知りました。
医療費控除という仕組みがあることを知ったのです。
全部が戻るわけではありません。
けれど、「整える方法がある」と分かっただけで、気持ちはずいぶん違いました。
医療費控除とは
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費のうち、一定額を超えた部分を所得から差し引ける制度です。
自分の医療費だけでなく、
- 生計を一にする配偶者
- 同じ家計で暮らしている家族
の医療費も合算できます。
「扶養に入っているかどうか」よりも、
生計を一にしているかどうかがポイントになります。
医療費控除の対象になる条件
基本は次の2つです。
- その年(1/1~12/31)に実際に支払った医療費であること
- 自分、または生計を一にする家族のための医療費であること
「6親等以内の血族、3親等以内の姻族」といった定義もありますが、難しく考えすぎなくても大丈夫です。
同じ家計で暮らしていれば、対象になることがほとんどです。
医療費控除の計算方法
計算は、次の3つを整理します。
- 実際に支払った医療費の合計
- 保険などで補てんされた金額
- 10万円、または総所得の5%のうち少ない方
計算式
(支払った医療費の合計)
-(保険などで補てんされた額)
-(10万円 または 所得の5%の少ない方)
= 医療費控除額
※控除できる上限は200万円です。
具体例で考えてみる
たとえば、
- 骨折:10万円
- 内科:1万円
- 歯科:10万円
合計21万円かかったとします。
骨折で保険金11万円が出た場合、
骨折分は相殺されますが、
内科や歯科の分まで差し引かれるわけではありません。
この場合、控除対象は11万円になります。
「保険金が出たから全部ダメ」ではない、というのがポイントです。
領収書と交通費について
医療費は、領収書をもとに集計します。
また、通院のための交通費も対象になることがあります。
電車やバス代は、メモに日付と金額を書いて保管しておくと安心です。
年末に慌てないためにも、
一年分をまとめて保管しておくと気持ちが楽になります。
手続き方法
税務署へ提出する場合
確定申告書に医療費控除を記入し、
医療費の領収書をまとめて提出(または提示)します。
e-Taxの場合
入力フォームに
- 誰の医療費か
- 病院名
- 金額
を入力します。
領収書は提出不要ですが、
後日求められた場合に備えて保管しておきます。
知っているだけで、少し安心
医療費控除は、「医療費がたくさんかかった人だけの制度」ではありません。
年金生活でも、給与所得がある人でも、
条件に当てはまれば利用できます。
戻ってくる額は人それぞれですが、
「整える仕組みがある」
と知っているだけで、不安の重さは少し変わります。
まとめ
年を重ねると、医療費はどうしても増えていきます。
それは避けられないことかもしれません。
でも、
- 集計してみる
- 条件を確認してみる
- 使える制度を知っておく
それだけで、家計の見え方は少し変わります。
完璧に理解しなくてもいい。
必要になったときに「そういえば」と思い出せるだけで十分です。
医療費控除は、
無理をせず暮らしを整えるための、ひとつの選択肢だと感じています。