在宅介護 控除

おむつ代も医療費控除?医者に証明してもらおう

確定申告

特に高齢者の方の介護をする場合、どうしてもおむつを使わなければならなくなってしまう場合がでてくることもあります。

毎日使うものですから結構大きな出費になって頭を悩ませることもあります。そんななかでも、少し助けになるかもしれないことがあります。

実は、紙おむつの購入費用も条件次第では医療費控除ができるのです。紙おむつ代が医療費控除できれば、多少税金が低く抑えられるので、できれば控除したいところです。

医療費控除ができる紙おむつ代はどのような条件があるのかをみておきましょう。

紙おむつ代を医療費控除するには

紙おむつは通常は医療費控除はできません。医療費控除の基本は医療を行うことなので、紙おむつは医療で使うものではないので控除の対象ではないのです。

ですが、逆に言えば「医療行為」に付随するものだということが証明できれば医療費控除の対象になるのです。簡単に言えば、「医者が必要と認める」のであれば紙おむつ、さらには尿とりパッドの購入費が医療費控除として認められます。ですので、紙おむつや尿とりパッドの領収書は必ず保管しておきましょう。

目安としては「傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた場合」となっています。

医者が必要と認めるかどうかですので、かかりつけ医に相談してみてください。

必要書類

  • 紙おむつや尿とりパッドの領収書(使用者の氏名、おむつ代購入費として分かるもの)
  • おむつ使用証明書(かかりつけの医者に発行してもらいます)

になります。

やり方

かかりつけの医者に相談して「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。

おむつ使用証明書を発行された日付からのおむつ購入が医療費控除できますので、その日から年内いっぱいまでの「おむつを購入した領収書」をまとめておきます。

翌年の確定申告の際に医療費控除の領収書を計算する必要があります。医療費控除の計算書などと一緒に「医療費控除の領収書」と「おむつ使用証明書」を合わせて税務署に提出します。おむつ購入領収書とおむつ使用証明書を一緒にまとめておけば混乱しないと思います。

また、介護保険で要介護認定を受けている人の場合、2年目以降の確定申告では「おむつ使用証明書」以外にも、医者の意見書を「市町村が確認した書類」や「医者の意見書の写し」を使える場合があります。これも税務署などで確認した方がよいでしょう。

まとめ

紙おむつの購入費用を医療費控除対象になるためには、医者のおむつ使用証明書が必要になります。その日付以降のおむつ購入費全額を医療費控除に参入することができます。

そして、確定申告は期限内に行いましょう。曜日にもよりますが例年2月16日~3月15日の間に申告することになっていますので、それまでにしっかりと準備をして節税を行なっていきましょう。

確定申告に関しては管轄の税務署で聞くのが1番ですので、不明な点や相談は税務署に問い合わせしましょう。税務署がOK出したらほぼOKなのですね。

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