
確定申告は本来納税者全員が行わなければなりません。
ですが、確定申告が不要な制度も増えてきて、年金受給者は確定申告不要の方も多くなってきました。ですが、いくら確定申告が不要とは言っても、場合によっては多くの税金が引かれていて確定申告をしたほうが良い場合もあります。
そこで、本来確定申告が必要ない年金受給者でも場合によっては確定申告をしたほうが良いケースを考えてみましょう。
確定申告とは
確定申告はその年の所得を計算して納める所得税を確定させるものになっています。住民税なども所得がわからないといくらになるか計算できませんので、原則としては全員確定申告をする必要があります。
ですが、給与所得者は給付先が本人に代わって年末調整と言う形で行いますので、他の所得や控除がなければ確定申告をする必要がありません。
年金受給者も一緒で、確定申告を本来は行って所得を計算する必要があったのですが、支払う金額は先に決まりますので、支給額を調整して確定申告を行わなくても大丈夫なようになっています。
ですが、年金受給者でも確定申告を行ったほうが良い場合がいくつかあります。
医療費控除やふるさと納税などで控除する項目がある
よくあるのが医療費控除です。これは自分で確定申告をしなければ還付されませんので、医療費控除を行うのであれば確定申告をおこないます。ふるさと納税も確定申告をしないとただの寄付になりますので、ふるさと納税制度を利用するのであれば確定申告をしましょう。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していない
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していない人は、多くの所得税が源泉徴収で引かれています。面倒だから出さなかったということですと、本来所得税を支払わなくても良い人が所得税を沢山引かれたり、今まで支払ってきている所得税の倍以上の所得税を支払うことにもなりかねません。
面倒でも公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は返送しておきましょう。
見分け方は「所得税法第203条の3第4号適用分」の欄に支払額と源泉徴収額が書いてあれば、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を出していないので、確定申告をすると納めすぎた税金が還付されます。
例外として、給与所得を受けて、かつ年金を受給している人の中で、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出している人は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を出してはいけません。2箇所以上から所得を得ているときは、確定申告で精算しましょう。両方出しても確定申告で調整されますので、税金を追加で支払うことになります。
まとめ
毎年返送するのが面倒くさいとなりがちな「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」ですが、これを返送するだけで源泉徴収される所得税額が、出していない場合に比べると確実に減ります。
さらに確定申告をしなければ多く税金を支払っただけになりますので、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は必ず返送するようにしましょう。人によっては月に1万円以上変わる場合もありますので、決して軽く見ないようにしましょう。