
不動産を手に入れたら不動産取得税がかかります。
家を買った場合、貰った場合、交換した場合など、新しい土地を手に入れた時に税金がかかるのです。不動産取得税は忘れがちな税金ですので、家や土地などを手に入れた時は税金が取られることを覚えておきましょう。
不動産取得税について
基本としては、家を建てた時に土地も購入した人や、土地を貰い受けた人など、家や土地を手に入れた人にかけられる地方税です。
評価額をベースに計算されるので、高い不動産であれば不動産取得税も高くなります。ですが、定率ですので、贈与税のように評価額の数十パーセントのようなことにはなりませんので安心しましょう。
納税額
基本計算式は
不動産の評価額×税率
です。基本税率は4%ですが、平成30年3月31日までは
- 土地:3%
- 家屋(住宅):3%
- 家屋(住宅以外):4%
となっています。不動産の評価額は原則として「固定資産課税台帳」に登録されている評価額になります。新築住宅などで価格がまだ登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した価格によります。
計算をすると、250万円評価の土地を手に入れた場合、250万×3%=75,000円となります。
ですが、特例として平成30年3月31日までは宅地評価土地、簡単に言うと宅地としての課税がされる土地は、計算の時に評価額を二分の一にします。
- 250万円評価の宅地では、250万÷2×3%=37,500円
- 250万円の山林(課税地目が宅地)でも課税評価が宅地ですので、250万÷2×3%=37,500円
になります。
免税点
不動産取得税において、価格が低くて課税されない免税点というものがあります。
- 取得した土地の価格が10万円未満
- 新築した家の価格か増改築したときの価格が23万円未満
- 売買・交換・贈与などにより取得した家屋の価格が12万円未満
というように、価格がが安い場合は課税されません。ですが、通常の評価ではこの額は超えますので、大抵は不動産取得税はかかると思います。
非課税条件
取得した土地の用途や条件によって不動産取得税が非課税になります。ですが、一般的に非課税条件に当てはまるのは、
相続での不動産取得
です。相続(亡くなったからから受け取る)であれば、身内だろうが第3者であろうが不動産取得税はかかりません。あとは、自治体などの土地計画によって違う場所を貰った場合くらいでしょうか。
まとめ
不動産取得税は地味ですが、大抵は支払うことになる税金です。不動産を買うとお金がかかるうちのひとつの理由ですので、値段だけではなく不動産取得税も視野に入れて欲しい不動産を取得しましょう。