
会社に勤めている方は、経理から「年末調整で使う書類」を持ってくるように言われます。
年末調整とは、会社がその人に1年間で支払った給料と控除できる額を使って所得税を計算して源泉徴収された所得税との差額を調整するということです。
こう書くとよくわかりませんが、会社が給料とその人をから所得控除できるものを計算して1年間での税額を出して代わりに納めてくれるのです。つまり、会社が簡単な確定申告を前もってやってくれているようなものなのですね。
税計算などを会社に任せないと税務署もパンクしてしまいますので、サラリーマンや税務署にとっても良い制度なのです。
ですが、年末調整で所得控除ができないものもあります。これは年末調整を行なった人も確定申告を行う必要があります。
ここで、年末調整で対応できる控除、確定申告をしなければならない控除をまとめておきます。
年末調整で対応できる控除一覧
| 年末調整できる控除 | 確定申告のみの控除(年末調整できない) |
|---|---|
| 給与所得控除
基礎控除 生命保険料控除 地震保険控除 社会保険料控除 扶養控除 配偶者控除・特別配偶者控除 障害者控除 寡婦(寡夫)控除 勤労学生控除 小規模企業共済等掛金控除 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除:2年目以降) |
医療費控除
寄附金控除 雑損控除 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除:初年度) |
となります。こう見ると結構年末調整で対応できる控除が多いですが、結構控除額が大きくなりがちの医療費控除が含まれていません。医療費控除は年末調整が終わった後でも増えることもありますし、領収書等を計算する手間が多いので年末調整ではできないのですね。
寄附金控除も、年末調整や寄付先の確認などの手間があるのでこちらも対象外になっています。
雑損もそれぞれ案件があって、個人的な処理が多いので確定申告で行います。
住宅ローン控除(減税)は、1回目の申告では手続きに必要な様々な情報を自治体に申告することになりますので確定申告が必要ですが、2年目以降は新たに伝える情報も少ないため、年末調整で対応可能になります。
まとめ
サラリーマンなどの給与所得者で年末調整を行なった人は、会社への書類の提出が必要ですが、基本は確定申告をする必要がありません。
しかし、災害の被害にあって雑損を計上した人、多額の医療費を支払って医療費控除を行う人、ふるさと納税を含めた寄付を行なった人は、原則としてその年の分は確定申告をしなければ控除されません。控除は義務では無いため、申告する必要はありませんが、控除すれば所得税や住民税が安くなりますので、その都度確定申告を行なって節税しましょう。